1基本的視点
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を利用し、職員の労働意欲を高め、スキルアップを目指すことにより、施設が提供するサービスの向上を図る。
2配分の基本ルール (支給対象者)
経験と技能のある介護職員(非常勤職員を含む)を対象とし、 具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定。
「経験と技能のある介護職員」について
- 介護職員として勤続10年以上、若しくはそれと同等の能力を有する者
(ここけ練馬豊玉での勤続に加え、他事業所での勤務経験を加算し算定。) - 介護福祉士の資格を有する者
- 勤務成績の評価がA以上である者
3手当の配分方法
対象となる職員に対して、当該月の特定処遇改善加算額確定後に 既存の手当を増額するという形で等分に配分する。
4職場環境要件について施設内での取り組み
資質の向上
外部の初任者研修・実務者研修・資格取得等に関する講習の受講費用の負担。
開催される研修会の情報を提供し希望者には受講支援を行う。
設置されている委員会を通じて、施設内で研修会を計画し実施する。
労働環境・処遇の改善
- 有給休暇取得推進、リフレッシュ休暇の導入
- グループウェアや介護ソフトの活用による情報共有、事務負担の軽減
- 腰痛対策として人員配置を考慮し、身体介護の負担を分散し軽減
- 定期的に事故防止委員会、クレーム改善委員会、ケアサービス向上委員会を開催
- 毎朝、夕に申し送りを実施、定期的な委員会やケアカンファレンスの実施
- 年次健康診断の実施 (社会保険料加入者)、休憩室の確保、喫煙スペースの設置
その他
- 地域の保育園との交流、園児による歌の会を実施 (不定期)
- 非正規職員から正規職員への転換制度あり
- 充実した人員配置による業務の分散
5その他
介護職員処遇改善加算は従前通りの対応とする。